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■PKJ規約 2019年6月改版
PKJ とは
規約について
プラシュスキー クリサジーク クラブ オブ ジャパン 規約
繁殖および犬の譲渡に関する倫理要網


PKJ とは

PKJ(プラシュスキー・クリサジーク・クラブ・オブ・ジャパン)は、全てのプラシュスキー・クリサジークの血統を管理するチェコ共和国公式単犬種クラブKlub přátel psů pražských krysaříků(プラシュスキークリサジーク愛好家クラブ)から2003年6月正式に認められ、日本支部として同年10月に設立されました。現在は、正式な支部ではありませんが、さまざまなレベルで協力している団体です。
プラシュスキー・クリサジークはチェコ共和国の国犬に指定されており、2019年4月29日FCI(国際蓄犬連盟)から暫定公認された犬種です。
PKJは、世界でも希少なこの犬種の日本での維持・発展と普及を目的に活動を行っている団体です。


規約について

規約についてはプラシュスキークリサジーク愛好家クラ(PKクラブ)ブに準じますが、国の状況の違いに対応するため若干の付け加えもあります。 ヨーロッパでの常識に則しており、犬種を健全に維持・発展させるためには必要不可欠な内容と考えます。 倫理観に欠けた安易な繁殖を防ぎ、不幸な飼い主とクリサジークを作らないための規約です。

プラシュスキー クリサジーク クラブ オブ ジャパン 規約
名 称 このクラブはチェコのKlub přátel psů pražských krysaříků「プラシュスキー・クリサジーク愛好家クラブ」(以下PKクラブとする)の協力団体である。名称はPrazsky Krysarik Club of Japan「プラシュスキー クリサジーク クラブ オブ ジャパン」(以下PKJとする)と称する。
所在地 PKJの所在地は、代表宅に置く。
目 的
犬種の知識を会員、一般に普及する。
乱繁殖、安易な交配を防ぎ、犬種を健全に維持・発展させる。
ボニタツェ(成犬検査)の実施、犬種の維持・向上に努める。
PKクラブと連絡を取り合い、新しい情報・知識を会員に提供する。
会員同士の情報交換、交流を通し「ヒトと犬の幸せな生活」に貢献する。
活 動
クリサジークについて情報を発信し、広く一般に知ってもらう。
・クリサジークの飼育、繁殖等の知識を会員と共に学ぶ。
・Webサイトの運営管理と会報の発行。
ボニタツェ(成犬検査)の実施
・繁殖に適した個体であるかを検査
 その結果はPKJによって管理される。  
日本国内における繁殖者への情報提供
・国内繁殖犬の情報提供
・繁殖における犬種の特性を考慮した注意点、問題点の提示
PKクラブと情報交換、交流
・密に連絡を取り合い、お互いに情報交換に努める。
・頭数が増えたあかつきにはチェコから審査員を招き、単犬種ドッグショー
 を開催する。
・希望者を募り、チェコへの見学・勉強会を計画する。
パンフレットの配布
・クリサジークについての正しい知識をクラブ内外に伝えるため、
 基本的なパンフレットを実費で配布する。
会 員
本会の目的に賛同し、規約を遵守することができる個人。
会 費
入会金
・会員は入会時に入会金として5,000円を納める。
会費
・会費年額2,000円は、毎年これを納めなければならない。
・年度の途中で入会した場合、6ヶ月以上在籍できる場合は1年分、
 6ヶ月に満たない場合は半年分の会費を納める。
・一旦納入された入会金・会費は、これを返還しない。
・会計期間は毎年4月1日~3月31日とする。
入退会
資格喪失
入会
・入会希望者は事務局に連絡後、所定の入会申し込み用紙に「クラブの目的に賛同
 し、規約を遵守すること」を署名捺印し事務局へ提出。
 同時に入会金、会費をPKJの口座に振り込む。
・事務局が申し込み書および振込みを確認した時点で、入会とする。
・PKJを通した登録犬以外の入会希望者は登録の確認のため入会手続き前に血統
 証明書のコピーを血統管理担当まで提出する。
退会・資格の喪失
・会員から、所定の退会届が提出されたとき。
・会費の納入が著しく遅滞したとき。
・会員が死亡したとき。
運営
委員会
  ・本会の目的を達成するため、運営委員会を設ける。
・運営委員会は、代表が指名した若干名の委員をもって組織する。
・代表は、会務を総理し会議の議長となる。
・運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
・運営委員会の会議は、必要に応じて開催し、代表が招集する。
・会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
・会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところに
 よる。
・会議の庶務は、事務局が行う。        
プライバシーポリシーについて
  PKJは、会員の個人情報を、尊重すべき重要なものであると認識し、取扱いについては細心の注意を払っております。 以下に記すプライバシーポリシーは、PKJの個人情報に関する考え方を示したもので、PKJ会員となられました場合、このプライバシーポリシーに同意していただいたものとさせて頂きます
個人情報収集の目的
個人情報をお預かりする目的は以下の通りです。
・PKJが提供するサービスを円滑に行うため
・PKJの業務に関わるお知らせ等を郵送・電話・メール等で行うため
・その他、正当と認められる目的のため
※お預かりした個人情報は、上記の目的以外では一切使用いたしません。 
個人情報の管理
お預かりした個人情報につきましては、PKJ事務局にて厳重に管理保管しており、
個人情報の漏洩、流用、破壊、改ざん等の防止に適切な対策を講じていますが、
下記の場合は業務遂行のため各担当に個人情報を開示する場合があります。
・PKJ 役員(固定)が業務上、連絡先や家族構成などの個人情報を必要とする場合。
・毎年新規に選任される親睦会役員には、業務上連絡先等を必要とする場合。
 お預かりした個人情報がPKJ役員・親睦会役員から漏洩することがないよう細心の
 注意を払っております。
個人情報の第三者の提供
PKJは、会員の個人情報を、正当な事由のある場合を除き第三者へ提供・開示するこ とは一切ありません。 但し、法律に基づき開示しなければならない場合は その限りではありません。
その他
規約違反について
・会員がクラブの規約、趣旨に反する行為を行った事が確認された場合には、
 運営委員会に諮り、今後の対処法を決定する。
・違反によっては「愛犬の去勢、避妊を含む繁殖行為停止」「退会」もあり得る。
・対処法に関しては倫理要綱を参照する。
その他
・規約は必要に応じ、運営委員会で協議し変更される。
  2021年7月改版
繁殖および犬の譲渡に関する倫理要網
繁殖のルール
1. 繁殖者は、犬種の保存、質の向上という目的のもと、正しい繁殖を行うよう努力する。
2. 繁殖希望者は、交配前にJKCの会員となり、国際犬舎号の取得並びに動物取扱業の届出をしておかなければならない。
3. 繁殖者は、交配を行う前に各種予防接種及び駆除等、必要な処置を適切な時期に済ませておかなければならない。
4. メス犬の所有者は、次のシーズンに交配を予定する場合、PKJに相談のうえ、所有犬の欠点を補うような相手を選び交配しなければならない。
5. 繁殖者は、交配時や子犬の譲渡時には、無断譲渡や子世代の不本意な繁殖を未然に防ぐための努力をしなければならない。
6. 交配できる年齢は、オス犬の場合、1歳5か月の誕生日から9歳を迎えたその年の12月31日まで。メス犬の場合、1歳5か月の誕生日から6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が3回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
また、オス犬は2歳からの交配が望ましく、メス犬は3回目のシーズンからが望ましい。
7. 出産の回数は、生涯3回までを基本とする。ただし、犬種向上のため必要と認められた場合は、4回目の出産が認められる場合がある。
また、次に該当する場合は母体保護の観点から繁殖を認めない。
(1) 2シーズン続けての繁殖
(2) 同じ年(その年の1月から12月まで)に2回の繁殖
(3) 帝王切開で2回出産したメス犬の3回目の繁殖
8. オス犬の所有者は、健康上の理由また受精率低下を防ぐため、一定期間内の多回数交配を避けること。また、高齢での繁殖が予定されるメス犬の所有者は、交配前に獣医師に相談しなければならない。
9. 繁殖者は、犬の譲渡並びに交配をする場合、良識ある個人に対してのみ行い、第3者を通して
はならない。
10. 繁殖者は、子犬の譲渡先を全て把握し、譲渡後の指導、アフターケアは、誠意を持って行なわなければならない。
11. 繁殖者間での、子犬を交配料の代わりにする子返しは認めない。
繁殖のための諸手続き
繁殖者になるための手続き
1. 繁殖希望者はJKCに申請しFCIの国際犬舎号を取得しておく。
2. 「動物取り扱い業」の登録をする。(日本の新しい決まりです。登録する方法を最寄の保健所に問い合わせてください)
交配の手続き
1. 全ての事務手続きは繁殖者(メス犬の所有者)が中心になって行う。
2. 次のシーズンに交配を予定している繁殖者はPKJにその旨伝え、交配犬を決めておく。
3. 「交配承諾書」
繁殖者と交配犬の所有者は「交配承諾書」を取り交わす。その中には両犬の基本情報(名前、犬舎号、登録番号)、交配報酬、両者のサインが必要となります。また通常、交配が成立したにもかかわらず、妊娠しなかった場合には再度1回の両犬での交配が無料で保障されることが承諾書には書かれます。
4. 「交配写真」
交配時には交尾結合の写真(2頭が識別でき、全身の写ったもの)を撮り、繁殖相談者に提出する。(繁殖相談者は写真を交配、出生登録申込書に添付、PKJが保管。)
交配証明書
1. 交配証明書は交配終了後、PKJが用意したものに繁殖者が必要事項を記入し、交配写真と共にPKJに提出する。
2. 交配証明書は許可、実行された交配についての基本的証明書となる。子犬の出生登録申込書と共に子犬の血統証明書を発行するための基本的書類となる。
3. PKJはこの写しを保管する。
子犬の血統証明書発行手続き
1. JKCの規約に基づき行う。
登録犬の所有者名義変更手続き
1. 新所有者は子犬の血統証明書が手元に届いたら、所有者欄に必要事項を記入し、写しをPKJに送る。
PKJを通した子犬譲渡のための手続き
1. 繁殖者がPKJを通しての子犬譲渡を希望する場合、子犬が生後1ヶ月になったら血統管理担当へその旨連絡し、譲渡先が決まった場合は1頭につき1万円の紹介料をPKJ口座へ振り込む。
2. PKJは、繁殖者の希望、子犬予約者の状況、子犬の個性を考慮した上で譲渡先を探す。